雇用保険法改正 料率

改正雇用保険法シリーズ86ひらめき

雇用保険の料率は各事業所(会社など)の形態によって変わってきます。ココで言う料率とは負担の割合のことです。

ここにいう雇用保険料率は平成19年4月1日から新しくなったものです。

雇用保険の料率はもともと各事業形態で変わりますが今後も統一はないです。
「今後も」というのは今回の改正に関してですよ。

何が変わったと言えば料率が引き下げられました!!。

見た目は。。。。。。。実際は事実上値上げされてます。

2005年あたりの見通しでは値上げが予想されてましたが、このような結果になりました。

もう4ヶ月も経っていますからそんなに注意しなくてもアレですが、計算が以前のほうが簡単でしたね。雇用保険料率表があたので。

3種類だと思っていいです。

普通の会社、いわゆる一般の事業所であれば雇用保険料率は1000分の15です。このうち被保険者つまり社員(雇われてる人)が負担する率は1000分の6です。
月の給料が20万円だとすると1200円を負担させられます。

農業・林業・水産業・養蚕などアグリカルチャー事業、あるいは清酒製造業の事業体であると雇用保険料率は少し高めの1000分の17です。社員の負担は1000分の7です。月給20万円で1400円負担。

最後に建設・修理・解体などの業種またはその準備事業所の雇用保険料率は一番高い1000分の18です。しかし、社員の負担はアグリカルチャー系と同じ1000分の7です。
posted by monoGATSBYfacialpaper at 01:11 | 雇用保険法